1995年6月16日に公布され、2000年4月1日から完全施行されました。
対象となる容器包装として、ガラスびん紙パックペットボトルに加え2000年からは、新たに、プラスチック製容器包装ダンボール紙製容器包装が追加されました。
家庭ごみを中心とする一般廃棄物の中で容器包装廃棄物が占める割合は、容積比で6割、重量比で2〜3割に達しています。ごみの減量化、リサイクルを推進していく上で、これらの容器包装廃棄物への対策が不可欠なことから、容器包装廃棄物に係わる消費者、市町村、容器包装の製造、利用事業者がそれぞれの立場でリサイクルに参加することを定めています。




この法律で容器包装とは、「商品の容器及び包装であって、当該商品が消費され、または当該商品と分離された場合に不要となるものをいう」と定義されています。

缶・ペットボトル ガラスビン 紙製容器包装等


以下の判断基準によって容器包装とみなされたものは、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、事業者が再商品化を行うことが必要になりました。
ただし、缶、紙パック、段ボールについては、市場にて有価で取引され、円滑なリサイクルが進んでいるため、再商品化義務の対象となっておりません。

(1)商品の容器や包装の区別
・手紙やDMを入れた封筒
・景品に付した容器や包装
・金融機関等で配布される現金を入れる袋など


商品以外の物に付された容器包装は対象外となります。

・クリーニングの袋
・宅配便の容器包装など


商品ではなく役務の提供に伴う容器包装も対象外です。

(2)中身の商品と分離した場合に不要になるものの区別
・CD
・楽器・カメラのケースなど


通常の使用において中身の商品と分離して不要とならないものは対象外となります。また、それがないと保管時の安全や品質保持に支障をきたすもの、商品そのものの一部であるものも対象外です。

(3)社会通念による判断
容器の栓、ふた、キャップ等は対象となりますが、中仕切りや台紙、発泡スチロールや紙製の緩衝材など、使われ方によって個別の判断が必要なものもあります。
(4)容器や包装の区別
・焼き鳥の串
・トイレットペーパーの芯
・ラベル
・ひも
・バンドなど


容器でも包装でもないもの(物を入れても包んでもいないもの)は対象外となります。





この法律では、市町村、事業者・再生処理業者の橋渡しを行い、事業者の再商品化を代行する指定法人として、財団法人「日本容器包装リサイクル協会」が設立されています。

消費者

決められたルールによる分別排出
収集する市町村独自のルールが定められることがありますが、現状の分別区分よりも細かな分別による排出、収集が行われるようになります。

リサイクル商品の利用
リサイクルの輪がうまく回転していくように、リサイクル商品をできるだけ使用するように心がける必要があります。

市町村

分別収集計画の策定
各市町村はそれぞれの分別収集計画に基づいて容器包装廃棄物を分別収集し、リサイクルできるような「分別基準適合物」にしなければなりません。
収集された容器包装廃棄物は、省令で定める「分別基準」に従ってそれぞれの素材に応じて洗浄、圧縮、一定量の梱包・保管等が行われ、「分別基準適合物」として再商品化の対象となります。市町村は、そのために必要な設備、施設を整備する必要があります。

事業者

再商品化の義務
「分別基準適合物」となった容器包装廃棄物を、自らが製造、販売した量と金額に応じて再商品化(リサイクル)する義務があります。再商品化は、3つの方法の中から選択することができます。

指定法人にリサイクルを委託する方法
  財団法人「日本容器包装リサイクル協会」と契約して委託料を支払います。

自らリサイクルを行うか、指定法人以外の再生処理業者に委託する方法
  この場合、再商品化に関する一定の基準を充たして認定を受けなければなりません。

ビール瓶のリターナブルなど、事業者が直接消費者から回収するルートを作って行う方法
  この場合は、主務大臣に申し出て認定を受ける必要があります。概ね90%以上の回収率を達成していれば、その容器についての再商品化義務が免除されます。



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