| (1)商品の容器や包装の区別 |
・手紙やDMを入れた封筒
・景品に付した容器や包装
・金融機関等で配布される現金を入れる袋など
商品以外の物に付された容器包装は対象外となります。
・クリーニングの袋
・宅配便の容器包装など
商品ではなく役務の提供に伴う容器包装も対象外です。
|
| (2)中身の商品と分離した場合に不要になるものの区別 |
・CD
・楽器・カメラのケースなど
通常の使用において中身の商品と分離して不要とならないものは対象外となります。また、それがないと保管時の安全や品質保持に支障をきたすもの、商品そのものの一部であるものも対象外です。
|
| (3)社会通念による判断 |
容器の栓、ふた、キャップ等は対象となりますが、中仕切りや台紙、発泡スチロールや紙製の緩衝材など、使われ方によって個別の判断が必要なものもあります。
|
| (4)容器や包装の区別 |
・焼き鳥の串
・トイレットペーパーの芯
・ラベル
・ひも
・バンドなど
容器でも包装でもないもの(物を入れても包んでもいないもの)は対象外となります。
|